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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が平成20年3月から施行されます。従来の金融機関に加えて幅広い業種が対象となりました。今回の法制定により貴金属商・宝石商においても2008年3月1日よりお客様の本人確認、取引記録の保存などが義務付けられるようになりました。取引の際はご本人の確認を実施させて頂きます。
それに伴い法人の方で登記簿謄本等の確認がまだのお客様に於いては、随時確認を取らせて頂きますので、なにぶんご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。